賭けに慣れてくると、時には大きな利益を手にすることもあるブックメーカー。
大きく勝利した際のために覚えておきたいのが”税金”に関する知識です。
ブックメーカーで合法的に遊ぶためには海外で運営されているブックメーカーで遊ぶ必要があります。
そのため、日本国内でのルールや海外におけるルールが混同されやすく、「どれが本当?」と不安になる方もいるのではないでしょうか。
また、会社員・学生など職業によっても条件が変わるので、ブックメーカーの税金関係は非常にわかりにくいというのが実情です。
そこで今回は、ブックメーカーで得た利益の納税義務や職業ごとの条件、確定申告での注意点などについてわかりやすく開設していきます!
税金については「知らなかった」では済まないこともあるのでブックメーカーで遊ぶ前にぜひ読んでみてくださいね!
ブックメーカーに税金はかかるの?
結論、日本国内においてブックメーカーで得た利益は課税対象となるため、確定申告をおこない税金を払う必要があります。
ブックメーカーだけでなく「オンラインカジノ」や競馬などの「公営ギャンブル」、「パチンコ」などで得た利益も同様に課税対象となります。
国によっては非課税といったケースも存在するため「海外ブックメーカーで得た利益は税金を払う必要がない」といった情報もありますが、海外ブックメーカーを利用した際でも日本国内では課税対象となります。
ここを勘違いしていると「申告漏れ」として後々大きな代償を払うことになりかねないのでご注意を!
ブックメーカーにはどんな税金がかかるの?
ブックメーカーで得た利益は「一時所得」として扱われます。
一時所得とはどのようなものなのでしょうか?以下のように定義されています。
「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」
つまり、一時所得とは『労働での給与以外の臨時収入』のことですね。
一時所得にはブックメーカーで得た利益の他にも、先ほど触れた「オンラインカジノ」や「公営ギャンブル」で得た利益や「保険の払戻金」なども該当します。
また、一時所得にはデメリットと呼べる注意点が存在します。
勝利金のみが課税対象!損失額は考慮されない
一時所得のデメリットとして「負けた金額分の相殺不可」であるということが挙げられます。
つまり、年間で得た勝利金が100万円、損失額が90万円の場合、手元に残っている実際の利益は10万円だけということになります。
しかしながら、一時所得では損失額を経費として扱うことができないため勝利金の100万円が課税対象となってしまいます。
損失額での差し引きができない!ということはしっかり頭に入れておいてくださいね!
ブックメーカーを利用する社会人の税金は?
一時所得の納税には以下のようなルールが存在します。
- 最大50万円までの特別控除
- 給与以外の所得が20万円以下の場合、申告不要
つまり、ブックメーカーで得た利益が年間20万円を超えていない場合には確定申告は不要、税金を払う必要はありません。
会社員の方に注意してほしいのは、ブックメーカー利益を「副業として判断される」といったことがあるということです。
副業NGの会社では解雇などの重い処分がくだされることもあります。
会社にばれない確定申告時の対策については後ほどご紹介するので参考にしてみてください!
ブックメーカーを利用する学生の税金は?
学生や主婦(主夫)などで「給与」をもらっていない場合、ブックメーカーで得た利益が50万円以下の場合、確定申告は不要、税金を払う必要はありません。
先ほどご紹介した「最大50万円の特別控除」が適用されるからですね。
ただし、パートやアルバイトで給与をもらっている場合には、社会人同様にブックメーカー利益が年間20万円を超えると確定申告する必要があります。
親の扶養に入っている場合、ブックメーカーで得た利益も所得に加えられ、気づいたら扶養から外れてしまったといったケースもあるので注意してください!
投資目的で利用するプレイヤーの税金は?
少し例外となりますが、ブックメーカーを投資目的で利用している(ブックメーカーで生活している)プレイヤーが得た利益は一時所得ではなく「雑所得」として扱われます。
特別控除50万円などがない代わりに、損失額を経費として計上できるというメリットが存在します。
しかしながら雑所得として認められるハードルは非常に高く、ほとんどのプレイヤーは一時所得としてみなされます。
雑所得として認められるには少しややこしい条件が多いので、詳しく知りたい方は税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
ブックメーカーの税金ってばれる?
税金がばれないかどうか気になる人も多いと思います。
確定申告を行うとお勤めの会社に書類が届き、ブックメーカーで遊んでいることがばれてしまうことがあります。
対策として、確定申告をおこなう際に「普通徴収」にすることで会社にばれるのを防ぐことができます。
確定申告書2面”給与所得者がその他の所得にかかる住民税の徴収方法”という欄にある『自分で納付(普通に徴収)』にチェックをいれることで会社ではなく、自宅に書類が届くようになるのでうっかり会社にばれてしまうことはありません。
書類提出時にしっかりチェックするようにしましょう!
税金対策の方法は?
経費として認められる幅が狭い一時所得では、基本的に節税対策が難しいのですが課税対象となるタイミングを操作することは可能です。
ブックメーカーで得た利益は「ecoPayz(エコペイズ)」などの電子マネー決済や仮想通貨への”出金時”ではなく国内銀行への”着金時”に課税対象となります。
そのため国内銀行への出金タイミングをズラすことにより、納税タイミングを調整することが可能です。
また、経費として計上できるものがないわけではありません。考えられるものをご紹介します。
家賃・光熱費
ブックメーカーを利用している住居の家賃や光熱費を経費として計上できるケースがあります。
ただし全ての家賃・光熱費が認められることは少なく、通常ブックメーカーを利用している部屋の占有面積費用を計算して経費計上します。
旅費・スポーツ観戦費用
ベットしたスポーツ試合の観戦や旅費が経費として認められることがあります。
この部分に関しては「どこまでが経費なのか?」の線引きが難しくグレーゾーンといったっところが実際のところです。
経費計上する際には専門家に相談することをおすすめします。
デバイス購入費用・ネット回線料
ブックメーカーを利用するために購入したスマホやパソコン、タブレットなどのデバイス費用は経費として計上することができます。
ブックメーカーを利用するにはネット回線が必須になるので、そちらもあわせて計上することができます。
確定申告はどうするの?
確定申告をおこなう際には以下3つの書類が必要となります。
- 源泉徴収
- 支払調書
- 経費の領収書
わからないのが「支払調書」だと思いますが、ブックメーカーのカスタマーサポートに問い合わせるともらうことができます。
アカウントから支払い明細をプリントアウトしたものでも問題ありません。
経費については先ほどご紹介したように、ブックメーカーに関連するものの領収書であれば認められます。
確定申告をおこなう時期や注意点
確定申告は「前年1月1日〜12月31年」までの収入を「2月16日〜3月15日」の期間内に申告します。
「窓口へ持参」「郵送」「e-Taxでデータ送信」、いずれかの方法にて必要書類を提出します。
書類提出後、納税の必要がある場合は納税書が郵送されるので、期限までに納税すると完了です。
会社にばれると不都合のある方は先ほどご説明した通り、『自分で納付(普通に徴収)』にチェックを入れいるかよく確認しましょう!
また、「支払調書」に関してですが、利用するブックメーカーによっては作成してくれない場合もあります。
事前にブックメーカーサイトに確認&念の為ご自身で帳簿をつけることを習慣化しておくと税金の計算もしやすく、困ることがないですね!
いかがだったでしょうか。ブックメーカーの税金に関する知識をしっかりと持っておくことで、さらに安心して賭けを楽しむことができますね!
【ブックメーカーおすすめナビ】ではおすすめのブックメーカーをランキング形式で紹介しています。
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